銀行法務など金融法務の経験がある弁護士
お借入れ(=債務、マイナスの資産)を引き継がなければならない状況も、さまざま考えられます。どのような経緯で生じたお借入れかもお聞きしながら、その処理についてご相談に応じます。
最善の対応をとるために
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身近さ
状況を把握し共有するために、対面でのご相談を重視し、しっかりと時間をかけます。
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実務経験
銀行など債権者の側で長く仕事を続けてきた経験を活かし、最適な方法を追求します。
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個別対応
ご相談者の様々な要望にも応えられるよう、個別の対応に努めます。
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相続放棄に必要な手続きをお手伝い
相談者様のご判断をサポートします
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Point 01
相続の放棄とは
相続によって引き継ぐものには、預貯金などのプラスの資産と、借入れなどマイナスの資産が存在します。借入れを相続すると、ご自身の資産を利用してでも支払わなければならなくなります。このため、相続自体を放棄することも選択肢に入ります。
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Point 02
相続放棄の判断に迷う場合
亡くなった被相続人の財産の状態がどのようなものだったかは、相続した者には必ずしも明らかではありません。相続放棄の判断が3ヶ月という期間制限を経過する前に行えるよう支援します。
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Point 03
金融機関など債権者との調整や交渉
相続財産に債務が含まれる場合には、金融機関など(債権者)との間で支払いの方法等について調整や交渉が求められるケースがあります。
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EDO東京法律事務所
| 住所 | 〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-18-1 KKKビル903 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
050-5805-3146 |
| FAX番号 | 03-4496-4802 |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 日,祝 |
| 代表者名 | 寺井 正人 |
便利な駅近でご依頼者様からのご相談を承り、それぞれの状況に素早く適切に対処できるよう解決策を一緒に吟味してまいります。地域に根差しながら一人ひとりのお悩みに向き合い、必要な手続きの代行や対応方法のアドバイスをいたします。
EDO東京法律事務所のこだわり
相続放棄は3ヶ月で判断し、手続きする速さが必要です
債務の存在は意外に分かりづらいもの
相続する財産は他人のものだった財産です。しかも、現預金や不動産などプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含みます。マイナスの財産は、小口の借入れや保証債務など存在が分かりづらいものも多くありますので、3ヶ月の間に相続放棄を判断することは容易でないこともあると思われます。その上、相続放棄をする場合には、戸籍など収集しなければならない書面も多くあり、手続は意外に面倒です。面倒な手続きを時間内に済ませるために、法律事務所をご利用ください。