相続にまつわる様々な制度を理解し、適切に利用するためのサポート

特定の財産を特定の人に引き継いでほしい場合には、遺言書を作成しておくべきです。とくに不動産をお持ちの場合は、価値が高い上に分けることが難しいため、誰が何を引き継ぐか明らかにしておくことが後に家族間の争いを生じさせないために不可欠です。

お元気でおられる今だからこそ取り組むべきこと

  • 必要性

    とくに不動産をお持ちの場合、不動産は価値が高く、分けることが難しいため、誰が何を引き継ぐか決めておくことは後の家族間の争いを起こさせないために是非とも必要です。

  • 元気なときこそ

    人生100年と言われる時代に入ったとはいえ、何が起こるか分からないのが人生です。いざ遺言書を作ろうとすると検討することが多いため、お元気なうちにこそやっておくべきです。

  • 修正はいつでも

    遺言はその人の最終の意思とされています。したがって、一度作ったら修正がきかないものではなく、何度でも繰り返し修正することができます。

台東区

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ご意思にしたがった効果が与えられる重要文書

遺言書は、法律が厳格に様式を定めている文書です。

内容も、作成者の意思が確実に実現されるように配慮すべきことがあります。

  • Point 01

    まずは財産の調査から

    まずはどのような財産があるか正確に把握することから始めましょう。およその相続税を把握する趣旨からも有益です。預金をはじめ、有価証券、不動産など、種類や量が多い場合には、面倒な調査自体のお手伝いもいたします。

  • Point 02

    遺産の分け方

    とくに不動産や経営する会社の株式等がある場合には、誰に何を引き継がせるか十分な配慮が必要です。後にご家族の間で争いが生じることがないように慎重な検討が必要です。また、遺留分への配慮が必要な場合、遺産の前渡しと見られるような生前贈与があったかも検討が必要です。

  • Point 03

    遺言の執行について

    遺言書には、遺言の執行について、遺言執行者を定めておくことも可能です。

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弁護士

寺井 正人

EDO東京法律事務所のこだわり

相続に関するご相談は初回を無料としています。

まずは全体像の把握から。

財産の調査、予定相続人の調査など、ご面倒な調査からお手伝いします。

大切にしてこられた財産をご家族に円滑に引き継いでもらうため、遺言書の作成を法律の専門家がお手伝いします。

遺言書がない場合、とくに分け方が難しい不動産や会社株式について争いの種を残すことになりかねません。また、近時あらゆるもののデジタル化が進み、資産もデジタルで管理されるものが増えています。このため遺言書がないと遺産を正確に把握することもままならない相続が増えています。

そのような問題を残さないためにも、早いうちから財産の承継を計画的に進め、遺言書も準備していくことが望まれます。

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